2018-05-31 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法第百八十五条以下を設け、他方、特別法、当せん金付証票法、競馬法、自転車競技法等により、賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となり得るような賭博、富くじが処罰の対象になってきておりました。
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法第百八十五条以下を設け、他方、特別法、当せん金付証票法、競馬法、自転車競技法等により、賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となり得るような賭博、富くじが処罰の対象になってきておりました。
他方、特別法、競馬法、自転車競技法等により賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となるような賭博、富くじが処罰の対象とされております。 カジノについて違法性阻却を求めるかどうかについては、本年十二月七日、法務省のペーパー、資料五を付けておりますけれども、八項目が示されております。
今般の自転車競技法等の改正に際しましては、いわゆる指定法人制度を活用することによりまして、日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会の業務について、それぞれ指定の申請を行った非営利法人が承継することとさせていただいております。
また、競輪等に係る特殊法人の見直しなどを図るための自転車競技法等の改正法案を提出いたしました。 対外政策では、経済協力を戦略的に活用してアジア諸国の経済発展を支援しつつ、イニシアティブを力強く発揮して通商政策を展開します。 大詰めを迎えたWTOドーハ・ラウンド交渉については、本年中の妥結を目指し、主要国の一員として取り組みます。
また、競輪等に係る特殊法人の見直しなどを図るための自転車競技法等の改正法案を提出いたします。 対外政策では、経済協力を戦略的に活用してアジア諸国の経済発展を支援しつつ、イニシアチブを力強く発揮して通商政策を展開します。 大詰めを迎えたWTOドーハ・ラウンド交渉については、本年中の妥結を目指し、主要国の一員として取り組みます。
私は、もう一歩踏み込んで、検討いただけるようなテーブルを設置をいただく必要があるのではないかというふうに思っていまして、最後の質問を申し上げますけれども、昨年のあの自転車競技法等の改正のときもそうですけれども、通産省は、経済産業省ですね、ごめんなさい、産業構造審議会の中に競輪小委員会等を設置をして、外部の有識者を含めた検討を行って全般的な見直し作業を行ったと、こういうふうに聞いています。
○政府参考人(黒澤正和君) いわゆるのみ行為でございますけれども、公営競技の主催者等正規に勝者投票券などを発売できる者以外の者が公営競技に関して勝者投票等類似行為をさせて財産上の利益を図る行為、これがのみ行為でございまして、このことは、公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るという公営競技の目的を損なうものとして、自転車競技法等関係法律で禁止されております。
○長谷川道郎君 修正案に追加されました収賄等に関する規定は、確かに外見上、競馬法それから自転車競技法等の公営競技法と共通するものがあるわけでありますが、これが直ちにサッカーくじのギャンブル性を証明するものであるというふうには考えておりません。この規定は、あくまでも競技の公正な運営を重ねて確保するという意味で設けられたものであります。
それから、省令で何を書くかということでございますが、第十三条の省令におきましては、現行の法定の欠格事由ということを規定することはもちろんでございますが、一つは集団的、常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある者、あるいは馬に薬物を投与したこと等によりまして競馬法の施行令十四条の規定に基づいて競馬に関与することを禁止あるいは停止された者、あるいはこれは他種競技、例えば自転車競技法等において、やはり罰金以上
準禁治産者、破産者なり、競馬法関係で罰金以上の刑に処せられたり、あるいは一年以上の懲役が科せられたということに加えまして、省令では集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者、いわゆる暴力団関係者、それから、先ほどちょっと申し述べましたが、競馬法施行令第十四条には、不正に薬物使用等をやった場合等に、競馬に関与することを禁止または停止された者というようなもの、あるいは他種の公営競技、例えば自転車競技法等
しかし、上記各法の目的から、何らかの方法で産業振興費を支出することが必要であるとの立場から、議員立法として自転車競技法等の臨時特例に関する法律が提出され成立をしたのであります。これが昭和二十九年の五月であります。社会党は反対をいたしております。
これは同じ質問でありますが、昭和二十九年に自転車競技法等の臨時特例に関する法律が成立をし、その後いろいろの変遷を経ながらも現在競輪、オートレース、モーターボート、地方競馬がそれぞれ中央団体に施行者から売上額の一定率が納付されている。で、関連産業の振興その他の公共の目的など特定の方向に支出をされる制度になっていることは御承知のとおりであります。
○説明員(小林悦夫君) 自転車競技法等の規定によりますと、「自治大臣は、指定市町村が一年以上引き続きこの法律による自転車競走を開催しなかったとき、又は指定市町村について指定の理由がなくなったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。」こういう規定がございまして、これらの規定に基づいて取り消すことができるわけでございます。
別途、御承知のように、モーターボート競走法でありますとか、自転車競技法等に基づきまして、その収益金を、スポーツでありますとか社会福祉でありますとかいうような、各方面に支出されることになっているわけでございます。
○近藤信一君 ただいま自転車競技法等の一部改正案が議題となりましたので、この際、自治省にお伺いいたしたいと思います。 競輪が自転車産業の振興、地方財政面に寄与した面は、決して少なくなかったと思います。しかし、もう今日では大かたその本来の目的というものを達していると、こういうふうに私は判断するのです。そこで現在地方財政が全歳入のうち、どのくらいを競輪収入に頼っておられるのか。
次に、自転車競技法等を廃止する法律案、競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案及び自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について申し上げます。 まず、日本社会党提出、自転車競技法等を廃止する法律案は、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走を昭和三十八年三月三十一日限り廃止しようとするものであります。
————◇————— 日程第四 豪雪地帯対策特別措置法案(寺島隆太郎君外百名提出) 日程第五 自転車競技法等を廃止する法律案(田中武夫君外十一名提出) 日程第六 競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案(田中武夫君外十一名提出) 日程第七 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第四、豪雪地帯対策特別措置法案、日程第五、自転車競技法等を廃止する法律案、日程第六、競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案、日程第七、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
○小林(ち)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております政府提出の自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案にいずれも反対、わが日本社会党提出の自転車競技法等を廃止する法律案及び競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案に賛成の討論を行ないたいと存じます。
○早稻田委員長 次に、内閣提出、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案並びに田中武夫君外十一名提出、自転車競技法等を廃止する法律案及び競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案を議題とし審査を進めます。 前会に引き続き質疑を続行いたします。 他に三法案についての質疑の通告がありませんので、三法案の質疑はいずれも終局いたしました。 —————————————
まず田中武夫君外十一名提出の自転車競技法等を廃止する法律案及び競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案の二法案を一括して採決いたします。 両法案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
競輪その他の公営ギャンブルが賭博でないのは、自転車競技法等関係法があるためであります。そういう意味からいって、私は法に守られてという表現をとったわけです。しかし、その内容は、もちろんおっしゃるように調整的な点、あるいは過度にわたらないように押えていく、こういう内容であることは確かにそうでございます。しかし、私が言っているのは、もしこの法がなかりせば、刑法による賭博罪が成立する。
内閣提出、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案、田中武夫君外十一名提出、自転車競技法等を廃止する法律案、及び、競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案を議題として、質疑を行ないます。 本日は通商産業省並びに総理府の関係官のほかに、参考人として元公営競技調査会会長であらせられた長沼弘毅君が出席をしておられます。
○早稻田委員長 自転車競技法等関係三法案の質疑中でありますが、ただいま川島国務大臣がお見えになりましたので、北海道地下資源開発株式会社法の一部を改正する法律案を議題とするため、一時質疑を中断いたします。 この際長沼参考人に一言お礼を申し上げたいと思います。 本日は御多用中おいでをいただきまして、貴重な御意見の御開陳をいただき、まことにありがとうごさいました。
島田 喜仁君 通商産業省鉱山 局長 川出 千速君 中小企業庁長官 大堀 弘君 運輸政務次官 有馬 英治君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 説明員 運輸省鉄道監督 局民営鉄道部長 佐藤 光夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○石炭鉱業安定法案(衆議院送付、予 備審査) ○自転車競技法等
○衆議院議員(田中武夫君) ただいま議題となりました自転車競技法等を廃止する法律案並びに競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案について、提案者を代表してその提案理由を御説明申し上げます。 まず、自転車競技法等を廃止する法律案について申し述べたいと思います。
○理事(剱木亨弘君) 次に、自転車競技法等を廃止する法律案、競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案、以上二案を一括議題とし、発議者より提案理由の説明を聴取いたします。院議員田中武夫君。
委員外の出席者 議 員 田中 武夫君 通商産業事務官 (重工業局車両 課長) 古澤 長衞君 専 門 員 越田 清七君 ————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改 正する法律案(内閣提出第一二五号) 自転車競技法等
ただいま本委員会において審査中の、内閣提出、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案、田中武夫君外十一名提出、自転車競技法等を廃止する法律案及び競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案、並びに、内閣提出、石油業法案について、それぞれ参考人の出頭を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案、並びに、田中武夫君外十一名提出、自転車競技法等を廃止する法律案及び競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案を議題として質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。小林ちづ君。
○田中(武)議員 ただいま議題となりました自転車競技法等を廃止する法律案並びに競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案について、提案者を代表して、その提案理由を御説明申し上げます。 まず自転車競技法等を廃止する法律案について申し述べたいと思います。
————————————— 三月十日 自転車競技法等を廃止する法律案(田中武夫君 外十一名提出、衆法第一七号) 競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案( 田中武夫君外十一名提出、衆法第一八号) 同月十三日 石油業法案(内閣提出第一二二号) は本委員会に付託された。
○早稻田委員長 次に、田中武夫君外十一名提出の自転車競技法等を廃止する法律案及び競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案の両案を議題といたします。 —————————————
この制度は、昭和二十九年に制定されました自転車競技法等の臨時特例に関する法律により初めて設けられたものでありまして、それまで国庫に納付されておりました金額を全国モーターボート競走会に交付することになったのであります。この制度は昭和三十二年にモーターボート競走法の改正によって同法の中に取り入れられまして、自来モーターボート競走法に基づく制度として運用され、今日に至っているのであります。